群馬県前橋市の弁護士事務所

熊川次男総合法律事務所

1.民事事件

①訴訟事件
・着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※消費税は別途加算されます。
②調停及び示談交渉事件
・着手金/報酬金 訴訟事件の三分の二
※消費税は別途加算されます。
③契約締結交渉
・着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
※消費税は別途加算されます。
・報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
3000円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
3億円を超える場合 0.5%+156万円
※消費税は別途加算されます。
④離婚事件
・着手金/報酬金 ⅰ調停 それぞれ20万円から50万円の範囲内
ⅱ訴訟 それぞれ30万円から60万円の範囲内
※消費税は別途加算されます。
※財産分与や慰謝料等の請求は①に基づき加算されます。

2.自己破産・民事再生・調停・任意整理

①自己破産
・着手金/報酬金 ⅰ 個人      30万円~
ⅱ 会社・事業者  50万円~
※消費税は別途加算されます。
②民事再生
・着手金/報酬金 ⅰ個人     40万円~
※但し住宅ローン特則がある場合別途加算されます。
ⅱ会社・事業者   200万円~
※消費税は別途加算されます。
③特定調停
・着手金/報酬金 債権者1社あたり4万円
※消費税は別途加算されます。
④任意整理
ⅰ 個人 3万円~
ⅱ 会社・事業者 100万円~
※消費税は別途加算されます。

3.刑事事件

・着手金 20万円~50万円の範囲内の額
※消費税は別途加算されます。
・報酬金 不起訴の場合 20万円~
求略式命令の場合 20万円~
無罪の場合 50万円~
執行猶予の場合 20万円~
求刑より刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
※消費税は別途加算されます。

4.少年事件

・着手金 20万円~50万円の範囲内の額
※消費税は別途加算されます。
・報酬金 審判不開始・不処分となった場合   20万円~
その他   20万円~50万円の範囲内の額
※消費税は別途加算されます。

5.裁判外の手数料

①法律関係調査
  ⅰ 基本 5万円~10万円の範囲内の額
ⅱ 複雑、特殊な場合 弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
②契約書類作成
・定型 5万~
※経済的利益の額による為、弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
・非定型 10万円~
※経済的利益の額による為、弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
③内容証明郵便作成
・弁護士名の表示なし ⅰ 基本 1万円~3万円の範囲内の額
ⅱ 複雑、特殊な場合 弁護士との協議による
・弁護士名の表示あり ⅰ 基本 3万円~5万円の範囲内の額
ⅱ 複雑、特殊な場合 弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
④遺言書作成
・定型 10万円~20万円の範囲内の額
※消費税は別途加算されます。
・非定型 ⅰ基本 20万円~
※経済的利益の額による為、弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
ⅱ 複雑、特殊な場合   弁護士との協議による
⑤遺言執行
ⅰ基本 30万円~
※経済的利益の額による為、弁護士との協議による
※消費税は別途加算されます。
ⅱ複雑、特殊な場合 弁護士との協議による
ⅲ裁判手続きを要する場合 弁護士との協議による

6.顧問料

ⅰ個人 月額5千円~
ⅱ会社・事業者 月額3万円~

7.法律相談

一般法律相談 30分5千円
※消費税は別途加算されます。

8.日当

ⅰ半日(往復4時間まで) 3万円~5万円の範囲内の額
ⅱ一日(往復4時間以上) 5万円~10万円の範囲内の額
※消費税は別途加算されます。